中条ゴルフ倶楽部をご利用の方は会員・非会員を問わず、安全で快適なプレーをお楽しみ頂く為に、倶楽部の会則・細則・ルール・エチケットの厳守等の外に下記の当倶楽部施設利用約款を必ずお守りいただきます様お願い申し上げます。
第1条 利用約款の成立及びプレーの成立
当倶楽部でプレーされる方は、プレー当日に本約款を確認の上、所定の用紙に署名いただくことにより、本約款に同意されたとみなし、当倶楽部は署名者の施設のご利用をお引き受けします。
また、スタートホールにてプレーを開始した時点をもってプレー成立といたします。
第2条 利用の拒絶
①次の場合には利用のお引き受けをお断りすることがあります。
- 満員でスタート時間に余裕がないとき。
- 天災その他、やむを得ない事情により、ゴルフ場をクローズするとき。
- その他、当倶楽部の施設を利用されることが不適当と認められるとき。
②次の場合には利用をお断りします。
- 利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下暴力団等反社会勢力という)に属していると認められるとき。
- 利用者が、暴力団等反社会勢力を同伴または紹介により入場させようとし、または入場させたとき。
- 利用者が、粗野な振る舞い等、他の利用者に不快な思いをさせる行為等やゴルフ場の業務遂行に支障をきたす行為等をなす恐れがあると認めたとき。
- 法人でその役員のうち暴力団等反社会勢力に属する者がいるとき。
第3条 利用継続の拒絶
①次の場合利用中であっても、当該事由が生じた時点以降の利用をお断りすることがあります。
- 公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為、または暴力行為、威嚇行為等があったとき。
- 利用者にエチケット、マナーに著しく反する行為等のほか、当倶楽部の施設を利用することが不適当と認められるとき。
- 天災その他やむを得ない事情により、施設が利用できないとき。
- 本約款に違反したとき。
②前条2項の事情がプレーの途中に判明した場合には、その後の利用の継続をお断りいたします。
第4条 予約の解除
①当倶楽部は、利用者の都合により、予約の全部または一部を解除した場合、次の通り取消料(キャンセル料)を申し受けます。
- 利用日を含め、3日前以降の取り消しの場合、1人3,000円以上
②天災その他、険悪な気象状況等により当倶楽部が利用を不可能と判断した場合には、取消料は徴収しないものとする。
第5条 クローズ時の料金
大雨、降雪等の気象状況やその他の事由によりスタート後にやむを得ずコースをクローズする場合、プレー料金の割引等は一切行わないものとする。
第6条 金銭その他貴重品
金銭その他貴重品は、施設内にある貴重品ロッカーをご利用ください。この場合一切の管理責任は、ご利用者によるものとなります。尚、ご利用につきましては、利用注意書を確認され、暗証番号等は他人に知られぬようご注意ください。
第7条 携帯品、自動車等
施設内(クラブハウス・コース・駐車場)での携帯品(ゴルフ関連用品、金銭その他貴重品、衣類等) の紛失・置忘れ・盗難等、又、自動車の事故・盗難・損害等につきまして当倶楽部は一切責任を負いません。
第8条 利用者の危険防止とエチケット・マナーの遵守
ゴルフは危険を伴う場合がありますので、利用者はエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず、すべて自己の責任でプレーしていただきます。
又、斜面・窪地・構造物による溝・枡等による事故につきまして当倶楽部は一切責任を負いません。
第9条 カート道路、コース、施設内での危険防止
乗用カートの前後は大変危険ですので、十分な安全を確認し、不意に立ち入らないでください。
キャディおよび同伴者の操作如何にかかわらず、接触事故等につきまして当倶楽部は責任を負いません。
第10条 飛距離の確認及び打球事故防止
打者は、キャディのアドバイスの如何にかかわらず、飛距離を自己の責任において判断し、先行組が打球の届く範囲外にいることを確認の上、プレーしてください。
また、隣接するホールに打球が届く可能性がある場合、適切な合図を即座に行い事故防止に努めて下さい。
同組、他組を問わずプレーヤー同士の打球事故につきまして当倶楽部は一切責任を負いません。
第11条 打者の前方に出ないこと
同伴者は、打者の前方には絶対に出ないでください。
第12条 乗用カートの破損、事故、リモコンの紛失
利用者の過失等、又、不注意によりカートの破損および接触事故の発生、リモコンを紛失した場合、当該者は修理、購入にかかる実費をご負担頂きますので、細心の注意をお願いいたします。
第13条 プレー後のゴルフクラブ、携帯品の確認
プレー終了後に、ゴルフクラブと携帯品を点検し確認してください。確認後のゴルフクラブの不足や携帯品の紛失・瑕疵等につきまして当倶楽部は一切の責任を負いません。
第14条 落雷の危険があるとき
①雷鳴および落雷によるプレー中断のサイレンが鳴った場合は、直ちにプレーを中断し待避所又は、カートに退避してください。その際、支配人又は社員の指示に従ってください。
②雷によりキャディが危険を感じて業務を中止した場合、キャディの指示に従ってください。
③雷雲が通過した後のプレー再開は、支配人の指示を受けた社員の指示に従ってください。
(中止とする場合があります)
第15条 レストラン利用について
レストランへの飲食物の持ち込み又は、レストランよりの飲食物の持ち出しは衛生管理上、原則として禁止いたします。健康管理上必要である場合及び医師の指示による場合は除く。
第16条 喫煙について
コース内やクラブハウス内での喫煙は、所定の喫煙場所以外は禁止といたします。
第17条 違背の場合の責任
利用者が前条7,8,9,10,11に違背し、自ら傷害等の被害を受けた場合及び、第三者に傷害等の事故を発生させた場合、当倶楽部は一切の損害賠償等の責任は負いません。
第18条 施設その他に損害を与えた場合
利用者の故意又は、過失により当倶楽部の施設その他に損害を与えた場合は、その損害の修復にかかる実費をご負担いただきます。
第19条 施設内への持ち込み禁止
当倶楽部の施設内に次のお持ち込みを禁止します。
①著しく悪臭を発生させる恐れのある物
②銃刀法による鉄砲、刀剣類および刃物
③火薬及び揮発油等、発火・爆発の恐れのある物
④騒音を発する物
第20条 行為の禁止
施設内での次の行為は禁止いたします。
①賭博、その他風紀を乱す行為
②物品販売、宣伝広告等の行為
③他人に迷惑を及ぼす又は、不快感を与える行為
④利用者(ギャラリーを含む)以外のコースへの立ち入り(特に許可する場合を除く)尚、特に許可した場合であっても利用者(ギャラリーを含む)が傷害等の被害を受けた場合、当倶楽部は一切の損害賠償等の責任は負いません。
第21条 本約款の変更手続き
本約款の変更は、倶楽部の決定により変更することができるものとする。
第22条 信義則
その他、本約款に定めない事項は、ゴルファーの精神にのっとり、信義、誠実の原則に従って解決されるものとします。
第23条 執 行
本約款は平成22年4月1日より執行する。
本約款は平成31年1月1日に改定し、同日より執行する。